2022年10月1日施行「育児介護休業法」

出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設
 パパが子の出生後8週間以内に4週間(合計28日)まで分割して2回取得可能な制度が施行されます。今までもいわゆる「パパ休暇制度」があり、従来 育児休業は一人につき1回のみ取得するものであるところ、今回の改正で創設される「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、この「パパ休暇制度」について、より利用条件の詳細を詰めて活用しやすくしたもの、ということができます。
また、今回の改正では、労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結しており、労働者側から育児休業期間にも就労する旨の申出が事業主側に対してなされた場合に限って、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能となります。
育児休業の分割取得
 従来育児休業は分割取得することができず「パパ休暇制度」以外では、いったん育児休業から復職した場合 再度取得することはできませんでした。
また、保育所に入所できないなどの理由で1歳以降に育児休業を延長する場合において、休業開始日が1歳または1歳6か月時点に限定されていたため、この時点において休業を開始しない限り、期間の途中に夫婦間で育児休業を交代することはできませんでした。
 今回の改正では、夫婦ともに1歳までの育児休業を2回に分割して取得することができるようになります。出生時育児休業(産後パパ育休)とは別に取得可能であるため、パパは最大4回に分けて育児休業を取得することも可能です。
また、1歳以降の育児休業についても休業開始日が柔軟化され、夫婦が交代で育児休業を取得できるようになります。
男性の育児休業取得を促進すれば、男性の「仕事と家庭の両立」の希望がかなうなど、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境を実現できます。これにより、第一子出産後に約5割の女性が出産・育児により退職している現状において、女性の雇用継続にも資すると期待されているようです。
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aiko
愛甲 2022/09/14
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