36協定
働き方改革関連法の一環として、労働時間の上限規制が設けられ、2020年の4月からは、中小企業を含め全ての企業に適用されることとなりました。
企業としては、第一に社員の正しい勤務時間を把握し、管理する義務があります。また、労働基準法では、本来「労働時間は1日8時間、1週に40時間」と決まっており、その時間を超えると違法となります。そこで、企業が社員に時間外労働や休日出勤をしてもらいたい場合は、必ず事前に「時間外及び休日労働に関する協定届(以下、36協定)」を作成し、社員の代表と労使協定を結んだ後、管轄の労働基準監督署に届けなければいけません。
当社の36協定も1年ごとに締結しておりますが、今年は決算期ごとの1年間で協定を結ぶこととしました。また、納期の関係で原則月45時間、年360時間の時間外労働を超えてしまうこともあるため特別条項付の36協定を提出しました。特別条項付の36協定の場合でも、以下の点において上限規制が設けられています。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えていいのは年6回まで
当社は横浜への派遣社員がおり、普段の指揮命令は派遣先となりますが、36協定は派遣元である当社の協定が適用されます。そのため、派遣先と協力して勤務時間の管理を徹底させすべての社員の健康管理に努めていくことが重要になってきています。
また、臨時の業務や納期の関係で、時間外労働が増えざるをえないこともあります。そのような場合に、少しでも一人一人の残業時間が少なく、負担が特定の人に偏ってしまわないよう配慮と学習を続けていきます。
追記:現行法では、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(上乗せ分25%)は大企業のみを対象としていていましたが、2023年4月から、中小企業も大企業と同じく上乗せ分の割増賃金を支払う必要があります。あっという間に3年きてしまいそうです。