教育訓練やリ・スキリング支援の充実

 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるためとして、2025年も雇用保険法の様々な改正が行われます。
その中で、国が推進している大人の学び直しに関する法律改正についてご紹介したいと思います。

自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除(2025年4月1日施行)
 現状は、自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間がありますが、改正後は、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
 退職して7日間の待期期間のあと、失業の認定を経て、制限期間がなく基本手当の受給ができるようになるため、スキルアップのために使える時間を確保しやすくなるかもしれませんね。
このほか、原則の給付制限期間も2ヶ月から1ヶ月に短縮されることも決まっています。

「教育訓練休暇給付金」の創設(2025年10月1日施行)
 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。具体的な給付額は、失業時に支給される基本手当と同額で、通常の失業給付と同様に、離職前の賃金額に基づいて算定されます。給付を受けることができる期間は、被保険者期間に応じて設定されており、90日、120日、150日の三段階が用意されています。
 この給付金を受けるためには、雇用保険の被保険者であることが前提となり、被保険者期間が5年以上あることが求められます。
 働きながらの学び直しを経済的に支援する仕組みとして、誰もが積極的に利用できるといいですね。

 現職に生かすためのスキルアップのためや新しい職業に就くため、もしくは現職におけるスキルの大幅な変化に適応するため等の目的を達成するのにいろいろな制度を上手に活用していきましょう。

aiko
愛甲 2025/02/13
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