電気のお仕事(自家用発電設備専門技術者)
弊社の仕事に、いつもご理解およびご賛同をしていただき、ありがとうございます。
今回で電気は8回目の掲載になります。
今回は少し趣向を変えて、資格更新講習で受講した内容の一部ご紹介したいと思います。
「自家用発電設備専門技術者」(S:装置部門、K:据付工事部門、M:保全部門)の更新講習についてのお話です。
この資格の内容は、常用、非常用の自家用発電設備に関する
- S : 装置部門は、装置の設計・製造・品質管理
- K : 据付工事部門は、設備の計画設計・工事施工
- M : 保全部門は、設備の維持管理・点検・整備
のいずれかの業務に従事し、その実務を行う能力を有する技術者に与えられる資格です。
また、「可搬形発電設備専門技術者」は、建設工事現場等で使用される可搬形発電機に関する同様の資格です(上記、KとMに該当する)。
行政運用上における利用
- 電気工事士法では、「特殊電気工事資格者」でなければ、非常用予備発電装置の設置工事の作業に従事してはならない。(最大電力500kW未満の需要設備の付帯設備として設置される非常用予備発電装置)
→ 「自家用発電設備専門技術者」の試験に合格した者は、経済産業省産業保安監督部へ申請すれば資格が取得出来る。
- 電気事業法では、2000kW未満の内燃力発電所やガスタービン発電所の保安管理業務を外部に委託する場合、業務を委託した者に毎月1回以上点検を実施させること
「当該設備の構造及び性能に精通する者」との契約により保守が実施されるものは3ヶ月に1回以上
「自家用発電設備専門技術者」(M:保全部門に限る)の試験に合格した者は、「当該設備の構造及び性能に精通する者」としてみなされる。
- 同じく電気事業法では、10kW以上の移動用発電設備を使用する場合、当該設備を設置して使用する者には、電気主任技術者の選任が義務付けられている。電気主任技術者免状の交付を受けていないものを電気技術者として選任許可(経済産業大臣)を受ける際に、「設備の保安に関する知識及び技能に係る審査」の判断材料に専門技術者(S、M)の資格が該当する。
- 消防法における「非常電源(自家発電設備)の点検要領」では、「総合点検における運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)については、自家発電設備の点検・整備において「必要な知識及び技能を有する者」が実施することが適当であること」と記載され、この「必要な知識及び技能を有する者」は専門技術者と同等の者とみなされている。
- 火災予防条例では、発電設備の点検及び整備については、「必要な知識及び技能を有する者」に行わせることとされている。各市町村の火災予防条例において、専門技術者は上記条件で運用されている。
(一般社団法人 日本内燃力発電設備協会発行:2019年度 自家用発電設備専門技術者 講習テキストより 抜粋)
今回は、図式も無く難しく退屈な内容でしたが、設備の点検・工事・選任の一部は「自家用発電設備専門技術者」でも対応可能になってきているということです。
経験のある方や興味のある方は免許取得に挑戦してみては如何でしょうか?